居宅介護支援
自宅で適切な介護サービスを
居宅介護支援事業所とは、
介護保険サービスを受ける要介護者の在宅介護に関する
相談や計画、連絡・調整を総合的に引き受ける事業所です。
ご利用者様が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるために
必要なお手伝いをさせていただいております。
事業所には保健医療サービス、福祉サービスが、ご利用様やご家族の選択を元に、
適切に利用できる専門の相談員(介護支援専門員)が所属しています。
お一人で悩まずに介護専門員(ケアマネージャー)にお気軽にご相談ください。
ご相談は無料です。
主な支援・事業内容
要介護認定の申請に関わる援助
在宅・居宅介護や在宅生活に関する相談援助
居宅サービス提供事業者との連絡・調整
ご利用の流れ
①申請
介護が必要となったら、
まず要介護認定の申請が必要です。
住民票のある市町村にて申請を行います。
この場合、ご本人やご家族のほか、指定居宅介護支援事業者に
申請に関する手続きを代わって行ってもらうことができます。
②認定調査
介護が必要な状態か、調査します
認定調査員が訪問し、日常の生活動作や、
心身の状態を調査します。その調査内容に基づき、コンピューターによる一次判定がされます。
③審査・判定
どのくらいの介護が必要か審査します(認定)
認定調査の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会において二次判定を行い、要支援状態・要介護状態か否かとその程度を審査・判定します。
(主治医意見書は受診の際の診察料は必要ですが、意見書作成料は保険者が支払います)
認定は申請のあった日から原則として30日以内に行われます。
(要支援・要介護認定は定期的に見直しは行われます)
認定結果: 自立(非該当)、要支援1~2、要介護1~5
④契約
当事業所と契約をします
契約書にご記入・ご捺印の上、提出していただきます。
⑤ケアプランの作成
ご利用者様の希望や状態に応じた
サービス計画を作成します。
認定を受けた方は、居宅介護支援事業者に依頼して、介護サービスを受けるためにケアプランを作成してもらうことができます。
自ら、介護サービス計画を作成して介護サービスを受けることもできます。
⑥サービスの利用
介護サービスの利用には自己負担があります
● 介護サービスにかかった費用の1~3割を負担します。
※サービスに対して支払ったご利用者さん負担額が高額となり、
一定の上限額を超えたときは払い戻しされます。
(ただし、上限あり)
● デイサービス・ショートステイ等を利用する場合は
食費・日常生活費等が自己負担となります。
要介護度別に支給限度額があります。
※限度額を超えたサービスの利用も可能ですが、その際は超えた分のみ10割負担となります。